特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)
1.概要
親権者である父又は母が、その子との間でお互いに利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)をするには、子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また、同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為や、未成年後見人と未成年者の間の利益相反行為についても同様です。
利益相反行為とは、例えば、父が死亡した場合に、共同相続人である母と未成年の子が行う遺産分割協議など、未成年者とその法定代理人(この場合は母)の間で利害関係が衝突する行為のことです。特別代理人には、未成年の子のおじ、おば等の相続人ではい親族が選任されたり、場合によっては、司法書士が選任されることもあります。
2.申立人
- ・親権者
- ・利害関係人
3.申立先
子の所在地の家庭裁判所
4.申立てに必要な費用
- ・収入印紙800円分(子1人につき)
- ・連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお、各裁判所のウェブサイトの「裁判手続きを利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
5.申立てに必要な書類
(1)申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2)標準的な申立添付書類
- ・未成年の戸籍謄本(全部事項証明書)
- ・親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- ・特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
- ・利益相反に関する資料(遺産分割協議書案,不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)等)
- ・(利害関係人からの申立ての場合)利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)等)
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
6.申立書の書式及び記載例
7.手続の内容に関する説明
Q1. 親権者(後見人)と子(被後見人)の利益が相反する行為(利益相反行為)とは,どのような行為のことですか。
- ・財産の内容がわかる資料
- 不動産の場合は登記簿謄本・預貯金の場合は預金通帳、残高証明など