4つの分割方法 | 相続について | 宮岸会計税理士法人

4つの分割方法

もし、相続する財産が不動産のみだった場合、それを相続人の一部の人が単独相続するのか、共有にするのか、売却して現金を相続人で分け合うのかなど、遺産の分割方法はそれぞれです。
その中で主に行われている4つの分割方法を図式で紹介します。

現物分割

換価分割

代償分割

共有とする分割

現物分割(げんぶつぶんかつ)

現物分割

遺産そのものを現物で分ける方法です。現物分割では、各相続人の相続分きっかりに分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きいときは、一部の資産を売却するなどして、その格差を売却代金で調整したり、自己資金で調整(代償分割)したりします。

 

換価分割(かんかぶんかつ)

換価分割

遺産を売却してお金に代えた上で、その金銭を分ける方法です。現物分割では、遺産を各相続人の相続分どおりに分けることは難しいため、各相続人の法定相続分きっかりに遺産を分割したい場合などにこの方法をとります。但し、この場合は、遺産を処分しますので、処分費用や譲渡所得税などを考慮する必要があります。

代償分割(だいしょうぶんかつ)

代償分割

相続人の一人が財産を取得し、他の相続人に対価を支払う方法です。

 
 
 

共有とする分割

共有とする分割

各相続人の持ち分を定めて共有にする方法です。公平な遺産分割が可能ですが、財産利用の自由度が非常に低く、共有者に相続が起こると、ますます共有者が増えて複雑になるので、注意が必要です。

 

お客様の声 私たちにできること

相続させる ご本人様

相続する方 ご家族様

  • 相続のご相談はこちら
  • 携帯からもサイト情報をご覧いただけます。
サイトマップ
サイトマップ

京都市中京区で40年の実績を持つ宮岸会計税理士法人は、遺産の計算から相続税の申告まで、相続に強い税理士事務所として、多くのご相談者様にご来所いただいております。一言で相続と言っても、そのご相談内容は例えば遺産相続、生前対策、遺産分割協議書、相続放棄、相続登記、遺言書、相続税、贈与税、節税など、非常に多岐に渡ります。当事務所では、相続に関して多数の申告実績や豊富な施策があり、ご相談者様それぞれに最適な解決方法をご提案しております。そのため、京都市中京区エリアだけでなく、左京区、中京区、伏見区、宇治市などから、相続のご相談でご来所いただいております。初回のご相談は無料で、事前にご連絡いただければ時間外や定休日の対応も可能ですので、家族間や親戚間でのトラブルが発生する前に、お気軽にご相談下さい。

所在地情報
〒604-0092 京都府京都市中京区新町通丸太町下ル東側 アーバネックス御所南2F
宮岸会計税理士法人へのアクセス

相続のご相談はこちら。お電話orクリック