減額割合の要件詳細 | 小規模宅地等の特例 | 宮岸会計税理士法人

減額割合の要件詳細

80%引きになる特定居住用宅地の要件

80%引きになる特定事業用宅地の要件

50%引きになる不動産貸付用宅地の要件

80%引きになる特定居住用宅地の要件

特例の対象となる宅地を取得した人が、以下に該当する場合、330㎡までの部分が80%引きになります。

80%引きになる特定事業用宅地の要件

特例の対象となる宅地を取得した人が、以下に該当する場合、400㎡までの部分が80%引きになります。

50%引きになる不動産貸付用宅地の要件

被相続人などが営む事業か以下に該当する場合、200㎡までの部分が50%引きになります。

 
 

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京都市中京区で40年の実績を持つ宮岸会計税理士法人は、遺産の計算から相続税の申告まで、相続に強い税理士事務所として、多くのご相談者様にご来所いただいております。一言で相続と言っても、そのご相談内容は例えば遺産相続、生前対策、遺産分割協議書、相続放棄、相続登記、遺言書、相続税、贈与税、節税など、非常に多岐に渡ります。当事務所では、相続に関して多数の申告実績や豊富な施策があり、ご相談者様それぞれに最適な解決方法をご提案しております。そのため、京都市中京区エリアだけでなく、左京区、中京区、伏見区、宇治市などから、相続のご相談でご来所いただいております。初回のご相談は無料で、事前にご連絡いただければ時間外や定休日の対応も可能ですので、家族間や親戚間でのトラブルが発生する前に、お気軽にご相談下さい。

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