自宅を戸建てからマンションに買い替える | 小規模宅地等の特例 | 宮岸会計税理士法人

自宅を戸建てからマンションに買い替える

相続税対策の面から見て、床面積が同じ戸建てとマンションの一室では、マンションの方が相続税評価額が低く済みます。

マンションの相続税評価額

マンションは土地の敷地持分と建物持分とからなっており、土地としての敷地持分と建物持分をそれぞれ評価します。

土地の敷地持ち分の評価

マンション敷地全体を路線価で評価し、それに持ち分※1を乗じます。
※1:マンションの敷地持ち分は、敷地を全戸数で割って算出します。

建物持分の評価

専有部分および共用部分を按分計算した面積の固定資産税評価額。

上記のとおり、マンションは1室あたりの土地持ち分が小さくなるため、土地の相続税評価額が低くなります。更に持ち分の土地について、小規模宅地等の特例により、330㎡まで80%の評価減を適用できますので、かなりお得です。

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京都市中京区で40年の実績を持つ宮岸会計税理士法人は、遺産の計算から相続税の申告まで、相続に強い税理士事務所として、多くのご相談者様にご来所いただいております。一言で相続と言っても、そのご相談内容は例えば遺産相続、生前対策、遺産分割協議書、相続放棄、相続登記、遺言書、相続税、贈与税、節税など、非常に多岐に渡ります。当事務所では、相続に関して多数の申告実績や豊富な施策があり、ご相談者様それぞれに最適な解決方法をご提案しております。そのため、京都市中京区エリアだけでなく、左京区、中京区、伏見区、宇治市などから、相続のご相談でご来所いただいております。初回のご相談は無料で、事前にご連絡いただければ時間外や定休日の対応も可能ですので、家族間や親戚間でのトラブルが発生する前に、お気軽にご相談下さい。

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