相続する前に持ち家を売却する
父親が亡くなり、母親が一人で暮らしており、相続人である子も持ち家があり、母親と同居する予定がない場合、小規模宅地等の特例が適用できません。適用できる状態にするために「家なき子」をあえて作る方法があります。
- ・親が存命のうちに、子は持ち家を売却しておく
- ・持ち家を貸家にし、賃貸住宅に移る
- ・日本に住所を有するか、または日本国籍を有している
- ・相続開始直前におい、被相続人の居住用家屋に配偶者及び同居親族がいない
- ・相続開始前3年以内に日本国内にある自己または自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがない ※1
注意点
※1の通り、家なき子としての実績が3年以上必要なため、相続まで3年以上の猶予がある場合にのみ有効な方法となります。