二世帯住宅への変更 | 小規模宅地等の特例 | 宮岸会計税理士法人

二世帯住宅への変更

二世帯が自宅の中で行き来できるタイプの二世帯住宅の場合、二世帯が一緒に生活をして、同居していることになるため、その土地全体について小規模宅地等の特例の対象となります。

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京都市中京区で40年の実績を持つ宮岸会計税理士法人は、遺産の計算から相続税の申告まで、相続に強い税理士事務所として、多くのご相談者様にご来所いただいております。一言で相続と言っても、そのご相談内容は例えば遺産相続、生前対策、遺産分割協議書、相続放棄、相続登記、遺言書、相続税、贈与税、節税など、非常に多岐に渡ります。当事務所では、相続に関して多数の申告実績や豊富な施策があり、ご相談者様それぞれに最適な解決方法をご提案しております。そのため、京都市中京区エリアだけでなく、左京区、中京区、伏見区、宇治市などから、相続のご相談でご来所いただいております。初回のご相談は無料で、事前にご連絡いただければ時間外や定休日の対応も可能ですので、家族間や親戚間でのトラブルが発生する前に、お気軽にご相談下さい。

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