賃貸・事業兼用住宅は、区分所有登記に変更する
自宅の一部を貸家にしている場合、小規模宅地等の特例の減額は、居住用部分は80%ですが、賃貸の部分は50%になります。
【図1】
建物の1階
弟(別生計)が自営業をしている。
建物の2階
兄が親と同居をしている。
この場合、土地全体の1/2にしか居住用の小規模宅地等の特例は使えず、相続が発生した際に、兄弟共有で土地と建物を1/2ずつ相続すると、居住用の小規模宅地等の特例は土地の1/4にしか適用できません。
そこで、相続前に1階と2階の建物の区分所有の登記を行い、1階を弟、2階を兄が取得することにより、兄の持ち分に相当する1/2全てに居住用の小規模宅地等の特例が適用できます。