相続税の申告
宮岸会計税理士法人では、専門的な知識と経験が必要な土地評価による節税対策を含め、お客様の申告手続きをお手伝いします。必要なお手続きは、全て宮岸会計税理士法人で対応致しますので、ご安心下さい。
また、他の事務所にご相談中の方や、一度相続税の申告が終わった方向けに、セカンドオピニオンもお受けしております。宮岸会計税理士法人へのセカンドオピニオンによって、相続税還付(払い過ぎていた相続税が戻ってきた)に結びついた方もいらっしゃいます。お気軽にご相談下さい。
※申告に必要な資料の取得代行も行っております。(別途料金がかかります。)
※節税を考慮した遺産の分割案のご提案もさせて頂きます。
相続の概要をお伺いし、相続税が発生するのか、発生する場合はどのくらいかを簡単に試算します。
当事務所がお手伝いできることをご提案し、サービス内容、費用にご納得いただいてからご契約となります。
・これからの流れのご説明
・書類リストの作成(ご用意頂きたい申告に必要な書類のリストをお渡し致します。)
申告に必要な資料の収集をしていただきます。
①財産評価を行います。【当事務所】
②財産リストを作成致します。【当事務所】
③遺産分割協議を行って頂きます。【ご依頼者様】
※ご要望があれば、節税を考慮した遺産の分割についてもご提案させて頂きます。
- 節税ポイント:相続税の控除(非課税枠)について
- 遺産(被相続人の財産)について
署名押印した相続税申告書を税務署に提出致します。税務署に提出した相続税申告書の控えをお渡しし、業務完了となります。
不動産、株式、銀行口座などの名義変更お手続きのお手伝いも行っております(別途料金がかかります)。亡くなった方の名義のまま放置しておくと、実際の所有者と登記情報とが合致せず、不要な混乱を招く恐れがありますので、お早めにお手続き下さい。
他の事務所にご相談中の方や、一度相続税の申告が終わった方向けに、別の角度からの参考意見や回答が必要と感じた場合のセカンドオピニオン(第2のアドバイザー)として、財産の評価額の見直しから相続税の再計算を行います。
土地や建物の価値が大きく影響してくる相続税では、土地や建物の評価額の違いにより、納税額が数千万も変わることなど珍しくありません。申告から5年以内であれば、払い過ぎた相続税があった場合、相続税の還付を求めることができます。
宮岸会計税理士法人では、完全成果報酬でご相談をお受けしておりますので、少しでも相続税の申告へのご懸念がある方は、お気軽にご相談下さい。
相続税還付
相続税は、申告から5年以内であれば、払い過ぎた相続税があった場合、相続税の還付を求めることができます。