相続人に未成年者がいる場合
未成年者の相続人は遺産分割協議に直接参加することはできません。この場合、未成年者の親など親権者や後見人が、未成年者の法定代理人として遺産分割協議に出席することになります。しかし、父親が亡くなり、母親と未成年の子が相続人になるなどで、未成年者の親自身が相続人であるときは、法律的に子と母の利益は相反しているので、母は子の代理をすることはできません。遺産分割は利害を伴うので、利益の相反する者が代理人になって、自分と被代理人(未成年の子)の両方の取り分の取り決めをすることは許されていません。こういった場合、親権者(または後見人)は、家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任を請求しなければなりません。
- 親権者(または後見人)も共同相続人の場合
- 複数の未成年者がいて、親権者(または後見人)が共通である場合
特別代理人選任とは
親権者である父又は母が、その子との間でお互いに利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)をするには、子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また、同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為や、未成年後見人と未成年者の間の利益相反行為についても同様です。
利益相反行為とは、例えば、父が死亡した場合に、共同相続人である母と未成年の子が行う遺産分割協議など、未成年者とその法定代理人(この場合は母)の間で利害関係が衝突する行為のことです。
※ 特別代理人には、未成年の子のおじ、おば等の相続人ではい親族が選任されたり、場合によっては、司法書士が選任されることもあります。
申立てに必要な書類
(1)申立書
(2)標準的な申立添付書類
- ・未成年の戸籍謄本(全部事項証明書)
- ・親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- ・特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
- ・利益相反に関する資料(遺産分割協議書案,不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)等)
- ・(利害関係人からの申立ての場合)利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)等)
夫が被相続人で妻と子(未成年者)が相続人の場合
妻は子の特別代理人の選任を申立て、妻と特別代理人の2人で遺産分割協議を行います。
子が2人いて共に未成年者の場合
特別代理人を2人たてて、妻と特別代理人2人の計3人で行います。
母が相続人ではなく(内縁関係等)、2人の子(未成年者)だけが相続人である場合
法的に2人の子の利益は相反しているので、母(親権者)は両方の代理人になることはできません。1人の子に対しては特別代理人を選任してもらう必要があります。
夫が亡くなったときに妻が妊娠していた場合
法律上では胎児も相続人になるとしています。ですから、遺産分割の際には、生まれていない胎児に対しても特別代理人を選任する必要があります。