将来的に値上がりする資産を贈与する | 生前対策・遺言書 | 宮岸会計税理士法人

将来的に値上がりする資産を贈与する

相続税時精算課税により贈与された財産は、相続財産にたし戻して計算されますが、足し戻しの金額は相続時の評価額になります。将来的に相続するものの評価額が、贈与時より相続時のほうが高くなっている場合には、結果として節税できたことになります。

例:(贈与時:2,000万円の財産)-(相続時:5,000万円の評価)=3,000万円の節税

将来値上がりすることが見込まれる財産

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京都市中京区で40年の実績を持つ宮岸会計税理士法人は、遺産の計算から相続税の申告まで、相続に強い税理士事務所として、多くのご相談者様にご来所いただいております。一言で相続と言っても、そのご相談内容は例えば遺産相続、生前対策、遺産分割協議書、相続放棄、相続登記、遺言書、相続税、贈与税、節税など、非常に多岐に渡ります。当事務所では、相続に関して多数の申告実績や豊富な施策があり、ご相談者様それぞれに最適な解決方法をご提案しております。そのため、京都市中京区エリアだけでなく、左京区、中京区、伏見区、宇治市などから、相続のご相談でご来所いただいております。初回のご相談は無料で、事前にご連絡いただければ時間外や定休日の対応も可能ですので、家族間や親戚間でのトラブルが発生する前に、お気軽にご相談下さい。

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