事例集
遺言を無視することはできる?
ケース
相続財産(遺産)
- 全財産
相続人
妻、子供3人
問題点
- 夫が「全財産を妻に相続させる」という手書きの遺言書(自筆証書遺言)を残した
- 子供が3人いるが、あまり仲よくなく財産分けで揉めそう
- 子供が揉めずに財産分けをするならば、妻は遺言を無視するとのこと
このケースの解決事例
有効な遺言書があっても、それに従わなくても問題は無い?
実は遺言書があるのならば、そのまま決まってしまうし、遺産分割協議の余地も無いという最高裁の判決があります。
ただし、実務は相続人全員が合意すれば、それに対して訴える人がいませんから、問題が生じません。
法律上では相続人である受遺者(遺言による財産の受取人)全員が遺言を放棄すれば、遺言がすべて失効するので、相続財産全てが相続人のものとなるので、そこであらためて相続人全員で遺産分割協議をすると考えます。
また遺言書に従わない遺産分割協議書になったとしても、登記所も銀行も全く分かりません。