よくある質問
相続税申告や生前対策など、よくお寄せいただくご質問をまとめました。
初めて相続を迎える方にもわかりやすく、税理士がお答えします。
無料相談、ご契約について
相続税申告が必要かどうか、概算の相続税額、申告期限、今後必要となる手続きなどをご相談いただけます。相続財産の全体像がまだ分からない段階でも大丈夫です。現在分かっている範囲をお聞きし、今後確認すべき財産や必要書類をご案内します。
はい、初回のご相談は無料です。ご相談時間は45分程度を目安としています。ご家族の状況や相続財産の内容をお聞きし、相続税申告の要否や今後の手続き、申告料金の目安などをご案内します。ご相談いただいたからといって、無理に契約をおすすめすることはありません。安心してご相談ください。
相続財産の内容がある程度分かった段階で、できるだけ早めにご相談ください。遺産分割を決めた後では、相続税を抑えられる分け方を選択できないことがあります。遺産分割協議を始める前に、複数の分割案について相続税額を試算しておくと安心です。
次のような資料があれば、お持ちください。
・相続人の関係が分かる資料 ・固定資産税の納税通知書・課税明細書 ・預貯金の残高が分かる資料 ・証券会社の残高報告書・取引レポート ・生命保険金の支払通知書 ・遺言書
すべての資料がそろっていなくてもご相談いただけます。まずは、お手元にある資料だけで大丈夫です。
はい、京都市外や京都府外にお住まいの方もご依頼いただけます。Zoomによるオンライン面談のほかMail、LINEなどを利用した対応も行っております。必要書類のやり取りもデータや郵送で完結できるため、原則として京都までお越しいただく必要はありません。
はい、もちろんご相談いただけます。「相続税の申告が必要かどうか分からない」というお悩みもよくご相談いただく内容です。固定資産税の課税明細書や預貯金や有価証券の残高が分かる資料をお持ちいただければ、初回相談時に申告の要否を検討させていただきます。
京都の実家、不動産評価について
はい、京都市内では一般的な持ち家と預貯金だけでも相続税申告が必要になることがあります。京都市内は人気の住宅地については「路線価(土地の評価額)」が高いため、ご実家の建物が古くても土地の評価額だけで基礎控除額を超えてしまう場合があります。特に「固定資産税評価額」をもとに申告の要否をご自身でご判断されている場合は要注意です。
土地の形状や利用状況によっては、下がる可能性が十分にあります。京都特有の間口が狭く奥行きが長い土地(うなぎの寝床)や、不整形な土地、狭い私道に面した土地などは、国税庁の定める「間口狭小補正」「奥行長大補正」「不整形地補正」などを適用することで評価額を下げることができます。当事務所では、現地の状況や公図、測量図などを確認し、国税庁の財産評価基本通達に基づいて適正に評価します。
いいえ、税務署への申告が必要です。「小規模宅地等の特例(自宅土地330㎡までの評価額を80%減額)」を適用して税額が0円になる場合でも、税務署へ申告期限内(10ヶ月以内)に必要書類を添付して申告書を提出することが適用条件となっているため十分ご注意ください。
貸店舗、アパート、コインパーキングなどの収益不動産は、ご自身で使われている土地(自宅等)とは異なる評価計算を行います。賃貸状況や契約形態に応じて「貸家建付地」や「貸家」としての評価、「小規模宅地等の特例(特定事業用宅地、貸付事業用宅地)」の適用により、評価減できる可能性があるため、個別の確認が欠かせません。
はい、ご相談いただけます。提携する京都の不動産事情に詳しい地元の不動産会社をご紹介し、連携してサポートさせていただきます。実家の売却手続きはもちろん、税金面でも、売却後に発生する「譲渡所得税」の試算や「被相続人の居住用財産(空き家)を売った場合の3,000万円特別控除」や「相続税のしゅとくひかさんの特例」などの適用要否まで慎重に確認し、トータルでサポートします。
はい、提携する司法書士と連携し、ワンストップで対応いたします。不動産の名義変更(相続登記)は司法書士の専門分野となりますので、当事務所から信頼できる提携司法書士をご紹介いたします。当事務所が窓口となり、相続税申告で使用する戸籍や評価資料などを司法書士と共有して進めますので、お客様が改めての説明や資料を提出する手間がかかりません。なお、2024年4月より「相続登記の義務化」がスタートしており、原則として「不動産を取得したと知った日から3年以内」に申請を行う必要があります。実家を売却する場合だけでなく、空き家として保有する場合でも放置せず早めの手続きをおすすめしています。
相続税申告手続きについて
相続税の申告・納付期限は、原則、「被相続人が亡くなられたことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。期限を過ぎてしまうと、各種特例(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例)が使えなくなる場合や、加算税や延滞税といったペナルティが発生するリスクがあります。期限が迫っている場合も、できる限り早くご相談ください。
相続税申告をご自身で行うことは可能です。ただし、京都市内の土地、複数の不動産、名義預金、過去の生前贈与などがある場合は、専門的な判断が必要です。財産の計上漏れや土地の過大評価、特例の適用誤りを防ぐためにも、相続税に詳しい税理士への相談をご検討ください。
ご遺産額が基礎控除額以下であれば、原則として相続税申告は必要ありません。ただし、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を適用した結果、税額が0円になる場合は、相続税申告が必要です。税金が発生しないからといって、必ず申告不要とは限らないため、ご注意ください。
はい、提携する行政書士と連携してご対応できます。被相続人様・相続人様の戸籍謄本・除籍謄本、不動産の登記事項証明書・名寄帳、金融機関の残高証明書・取引履歴明細表など各種必要書類の収集代行・サポートします。お仕事などで平日にお時間が取れない方もお任せください。
一概に得とは言えません。配偶者が全財産を相続すれば一次相続の税金は0円になりことが多いですが、将来必ず訪れるお母様(配偶者)の相続(二次相続)の際にお子様世代に重い相続税がかかり、トータルで損をする「二次相続の落とし穴」が存在します。当事務所では一次・二次を通じたトータルでの税金額の試算、比較をご提案しています。
申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合は、一旦「法定相続分で分割したもの」として仮申告と納税を行います。その際、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添えて提出しておくことで、後日分割が成立した段階で配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用し、納め過ぎた税金の還付を受けることができます。
当事務所で遺産一覧や複数パターンの分割シミュレーション表を作成し、全相続人様にとって客観的な判断材料をご提供することができます。また、必要に応じて提携弁護士をご紹介し、法律面からの円滑な交渉や解決のサポートも可能です。
口座名義がご家族であっても、亡くなられた方が資金を出し、管理していた預金は「名義預金」として相続財産に含まれる可能性があります。資金の出どころ、通帳や印鑑の管理状況、贈与の事実などを確認して判断します。家族名義の口座がある場合は、申告前に税理士へご相談ください。
はい、ご相談いただけます。過去の生前贈与については、贈与した時期や金額、贈与契約書の有無、資金移動の状況、贈与後の財産管理状況などを確認します。生前贈与の一部は相続税の課税価格に加算される場合があり、その対象期間は相続開始日や贈与時期によって異なります。また、税務署からの「相続税についてのお尋ね」や税務調査の連絡を受けた場合も、届いた書類をご用意のうえ、お早めにご相談ください。
相続税申告後に、税務署から問い合わせを受けたり、税務調査が行われることはあります。当事務所では、預貯金の移動状況、名義預金や生前贈与の有無などを丁寧に確認し、根拠資料をきちんと整理した上での申告書作成・提出に努めています。また、ご依頼に応じて、税理士が申告書の作成過程や確認事項を記載する「書面添付制度」を活用しています。当事務所が作成した申告書について税務署から税務調査の連絡があった場合は、税務調査への立会いや税務署への説明など責任を持ってご対応いたします。
相続税申告の料金について
当事務所の料金は、遺産総額に応じた基本報酬と、土地の数など作業内容に応じた加算報酬の合計で計算し、明確な料金体系をホームページにて公開しております。また、契約前に必ず事前見積料金を提示し、ご納得いただいた上でご契約いただいております。
当初確認できなかった財産が見つかった場合や、追加の土地評価、準確定申告、贈与申告などの追加業務が必要になった場合には、追加料金が発生することがあります。追加業務が必要となった場合は、事前に業務内容と料金を丁寧にご説明します。お客様の了承を得ずに、不透明な追加料金を後から請求することはありません。
はい、相続税額が0円でも、相続税申告書の作成をご依頼いただく場合は申告料金がかかります。小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を利用して税額が0円になる場合でも、財産調査や土地評価、特例の適用要件の確認、申告書の作成などの作業が必要となるためです。